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建設業許可 完全ガイド

建設業許可とは?

工事を請け負うのに必須です!

「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。

そして、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。

建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。

この許可を取得することにより、強力な信用力を得ることができるのです。

無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!

許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。

違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

建設業許可要件とは

建設業許可を受けるためには、以下の5つの要件をクリアしなければなりません。

建設業許可を受けるための要件

①経営業務の管理責任者がいること

1つ目の要件は、営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、現在、次の立場にある人で、

(1)法人で許可を受ける場合

許可を受ける法人の常勤の役員(代表取締役・取締役)

(2)個人で許可を受ける場合

事業主本人または支配人登記した支配人

さらに以下の(A)または(B)のいずれかの条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。

(A)受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること

建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があること

(例)内装仕上工事業の許可を受ける場合
・内装仕上工事業を行う建設会社の取締役として5年以上の経験がある。
・内装仕上工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある。
・内装仕上工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として5年以上の経験がある。

(B)受けようとする許可業種以外の業種で6年以上の経営経験があること

建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『6年以上』の経験があること

(例)内装仕上工事業の許可を受ける場合
・電気工事業を行う建設会社の取締役として6年以上の経験がある。
・電気工事業を行う個人事業主として6年以上の経験がある。
・電気工事業の許可を取得している建設業者の令3条の使用人(支店長)として6年以上の経験がある。

②専任技術者が営業所ごとにいること

2つ目の要件は、営業所(本店等)に常勤する専任技術者がいることです。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者
    (二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士 など)
  2. 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
  3. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

<特定建設業許可の専任技術者の要件>

以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

  1. 許可を受けようとする業種に対して、国土交通大臣の定めた試験に合格した者、
    または国土交通大臣か定めた免許を受けた者(一級土木施工管理技士・一級建築施工管理技士・一級建築士 など)
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ元請としての4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験(建設工事の設計又は施工の全般について、 工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者(注)
  3. 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者等)
    (注)指定建設工事業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については上記②「指導監督的実務経験の要件」以外の要件を満たさなければなりません。

③請負契約に関して誠実性があること

3つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。

過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。

不正な行為とは・・・請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

不誠実な行為とは・・・工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

4つ目の要件は、建設業許可を受けようとする法人または個人事業主が請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることです。いわゆる財産要件です。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。

<一般建設業許可の財産要件>

次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
    →貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
    →500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」で証明することになります。

<特定建設業許可の財産要件>

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上あること
  3. 資本金が2,000万円以上あること
  4. 自己資本が4,000万円以上あること

⑤欠格要件に該当しないこと

5つ目の要件は、建設業許可を受けようとする者(法人の役員、事業主本人等)が、以下の欠格要件に該当しないことです。

  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
  5. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
  6. 建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設設業許可申請 手続きの流れ

※東京都の場合

東京都知事許可

国土交通大臣許可

許可要件を満たしているかチェック

許可申請書、添付書類の作成

都庁相談コーナーで予備審査

都庁へ申請書提出

東京都知事許可

国土交通大臣許可

窓口審査

受 付

審査(約30日)

窓口形式審査

関東地方整備局へ確認資料送付

審査(約3~4ヶ月)

許可通知書送付

許可要件を満たしているかチェック

まず、なにより肝心なのは「建設業許可が可能かどうか」のチェックです。

しかし、建設業許可の要件は非常に複雑で、いくら要件のチェック表をみてもわからない、という方がほとんどです。

当法人では、建設業許可を行うにあたり建設業許可の要件調査も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

許可申請書、添付書類の作成

建設業許可書類一式や申請の手引書は、各都道府県の建設業課等で購入することができます(手引きについては、無料で配布している場合もあります)。

東京都の場合は、都庁地下の東京都弘済会用紙販売所で購入することができます。

また、国土交通省のホームページ東京都都市整備局のホームページからダウンロードすることもできます。

都庁相談コーナーで予備審査

東京都の場合、はじめて申請を行う方は、原則として都庁内の相談コーナーにて、予備審査を受けることとされています。相談コーナーでは、申請書類が整っているか、 確認資料に不備がないかなど、基本的なチェックが行われます。

都庁へ申請書提出

予備審査を終えると、いよいよ提出です。

東京都知事許可
新規建設業許可(要予約)
①番窓口
業種追加
更新申請
更新+変更届 ①番窓口
更新のみ
②番窓口
更新+決算報告
変更届
経営業務の管理責任者の変更
①番窓口
専任技術者の変更
その他の変更届
②番窓口
決算報告
廃業届
一部廃業届 ①番窓口
全部廃業届
②番窓口
国土交通大臣許可 すべての申請・届出
②番窓口

窓口審査、窓口形式審査

1.東京都知事許可の場合=窓口審査

担当の審査官が申請書の内容を一点ずつチェックし、要件を満たしているかどうかを厳密に審査します。

必要書類の不足や、申請書の内容に不備があれば、一切受け付けてもらえません。
(※予備審査をパスしても、窓口審査がパスできない場合が多いので、注意が必要です。)

また、原本の提示が必要な資料なのに、原本を持ってきていないため、それだけが原因で申請書を受理されなかった、というケースも多いです。 何度も都庁へ足を運ぶことにならないように、書類の正確性には気をつけましょう。

窓口審査が無事通過すれば、申請手数料を納付し、受付となります。

2.国土交通大臣許可の場合=窓口形式審査

本審査は「関東地方整備局」が行うため、都庁では書類一式がちゃんと揃っているかどうかだけ、簡単にチェックして受付けられます。

※大臣許可の場合は、内容の不備についての確認等は2~3ヵ月後に通知されますので、注意が必要です。

関東地方整備局へ確認資料郵送

大臣許可の場合は、上記のとおり地方整備局で審査が行われます。法定書類以外の確認資料(申請内容の裏付資料)を、都庁窓口に提出した日から、1週間以内に関東地方整備局宛に郵送しなくてはいけません。

送付が遅れると、その分事務処理が進みませんので、審査が大幅に遅れることになってしまいます。

審査期間

東京都知事許可の場合、約30日になります。
国土交通大臣許可の場合、約3~4ヶ月かかる場合もあります。

建設業許可に必要な書類一覧

~申請書、法定書類、確認・裏付け資料~

「建設業許可に必要な書類一覧」について、わかりやすく解説致します。

建設業許可を行う場合、様々な申請書類を作成し、必要資料を集めなくてはいけません。

ここでは、以下の3つに分けてご説明致します。

  1. 建設業許可の申請書類
  2. 建設業許可に必要な添付書類
  3. 確認、裏付けが必要な資料

こちらに記載した必要書類は一般的なケースを元に作成しています。
許可申請書を提出する都道府県や、会社様の状況によって変わってきますので、事前に提出官庁に相談するのが安全です。
では、建設業許可の申請時に必要書類を確認してみましょう!

建設業許可の申請書類

申請するときは、申請書一式を作成し、行政の窓口へ持ち込む必要があります。都道府県により、求められる書式や書類の内容が若干異なりますので、以下の手引きを参考にしてみてください。

申請書様式番号
建設業許可書第一号
役員の一覧表 ※法人のみ別紙一
営業所一覧表別紙二(1)
直前3年の各事業年度における工事施工金額第三号
使用人数第四号
誓約書第六号
経営業務の管理責任者証明書第七号
専任技術者証明書第八号(1)
実務経験証明書 ※専任技術者を実務経験で申請する場合に必要第九号
指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合に必要第十号
令第3条に規定する使用人の一覧表 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合に必要第十一号
国家資格者等・監理技術者一覧表 ※大臣許可の場合、該当する人がいない時も必要 知事許可の場合、該当する者がいなければ作成不要第十一号の二
許可申請者の略歴書 ※本人・法人の役員全員分(監査役は除く)第十二号
令第3条に規定する使用人の略歴書 ※本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合は必要第十三号
株主(出資者)調書 ※法人のみ第十四号
財務諸表 ※直前1年分※法人の場合 第十五号・第十六号・第十七号・第十七号の二 ※個人の場合 第十八号・第十九号
営業の沿革第二十号
所属建設業者団体第二十号の二
健康保険等の加入状況第二十号の三
主要取引金融機関名第二十号の四

建設業許可に必要な添付書類

許可申請書には、とても多くの書類を添付しなくてはなりません。ここでは法定書類等、添付資料のご説明をさせていただきます。取得できる場所も記載しておりますので、参考にしてみてください。

添付書類取得できる場所
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※直近3か月以内法務局
納税証明書 ※知事許可 法人:法人事業税 個人:個人事業税 ※大臣許可 法人:法人税 個人:所得税※知事許可 都道府県税事務所 ※大臣許可 税務署
法人:法人設立(開設)届控え(写) 個人:個人事業開業届出書控え(写) ※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合に必要自宅・自社内
残高証明書(500万円以上) ※財務諸表で自己資本が500万円未満の場合は必要主要取引銀行
住民票の写し ※経営業務管理責任者・専任技術者・令3条に規定する使用人分が必要市区町村役所・役場
登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書) ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要法務局
身分証明書(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書) ※本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 本籍地を管轄する市区町村役所・役場
定款(写) ※法人のみ自宅・自社内
定款変更に関する議事録(写) ※定款に変更がある場合に必要自宅・自社内

確認、裏付けが必要な資料

「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」については、要件が設定されていますので、その要件を満たしていることが証明できる裏付け資料が必要です。 加えて、営業所の状況を確認するための資料を用意する必要もあります。

確認・証明が必要なもの確認・証明書類の例
経営業務の管理責任者の「常勤性」 ①健康保険証の写しを原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る ※国民健康保険証は不可 ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他、常勤を証明できる書類
経営業務の管理責任者の「経験期間」 法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 個人:所得税確定申告書の写し
経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」 法人:法人税確定申告書 個人:所得税確定申告書 ※事業種目が明確である必要があります ※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要です
専任技術者の「常勤性」 ①健康保険証の写しに原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る ※国民健康保険証は不可 ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他、常勤を証明できる書類
専任技術者の「実務経験期間」 ※実務経験期間で申請する場合のみ必要。資格で申請する場合は不要。 ①社会保険の被保険者記録照会回答票の写し ②健康保険被保険者証の写し ③源泉徴収票の写し ④商業登記簿謄本(役員の場合)
専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」 ※実務経験期間で申請する場合のみ必要。資格で申請する場合は不要。 経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っている場合 ①実務経験証明書 経験期間中に従事していた会社が建設業許可を持っていない場合 ②法人:法人税確定申告書 個人:所得税確定申告書 ※事業種目が明確である必要があります ※不明確な場合、裏付け資料として工事請負契約書、注文書、請求書の控えが必要
専任技術者の「資格」の証明 ※資格で申請する場合のみ。実務経験期間で申請する場合は不要。 資格者証(原本)
令3条に規定する使用人の常勤の確認書類 ①健康保険証の写しに原本証明したもの ※事業所名の記載されているものに限る※国民健康保険証は不可 ②直近の住民税特別徴収税額通知書(原本) ③その他の常勤を証明できる書類
営業所の確認書類 以下全て必要A.営業所の案内図B.営業所の写真①建物全景②事務所の入口※社名や屋号がわかるように写す必要あり ③事務所の内部※机、パソコン、電話機、コピー機など業務を行っていることがわかる必要がありますC.建物謄本又は賃貸借契約書の写し
健康保険等に関する確認書類 保険料領収書の写し

尚、確認・裏付け書類は、ここに記載されている書類以外でも証明が可能です。ここでは一般的な証明書類を記載しています。

建設業29業種とは

建設業は、工事の種類に応じ、29の業種に分類されています。さらに、その29業種の中には、2つの「一式工事」と27の「専門工事」とがあります。

まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。

「一式工事」「専門工事」の違いって?

「一式工事」とは、複数の「専門工事」を組み合わせた、総合的な建設工事を行う業種です。

橋梁工事、ダム工事などであれば「土木一式」が該当し、住宅の建築や増改築の場合は「建築一式」が該当します。

総合的な建設工事の許可なので、「一式工事」の許可さえ取れば、他の工事も全て包括できるのでは、と思いがちですが、実はそうではありません!

「専門工事」にある業種を単独で請け負う場合には、該当する「専門工事」の許可も個別に取得しなくてはなりません。ご注意ください。

29業種一覧

建設業許可取得のメリット

受注金額の大きな工事ができる!

建設業許可を持っていれば、受注金額の上限がなくなるので、今よりも大きな工事を請けることができます。

建設業許可を持っていない場合、受注金額のボーダーラインは500万円(建築一式工事は1,500万円)とされています。

許可を持っていない業者が500万円以上の工事を請けてしまった場合、懲役刑や罰金刑が科せられてしまい、その業者と取引をした元請業者も監督処分の対象となってしまいます。

万が一、罰金刑を科せられてしまうと、その先5年間は建設業許可自体が取得できなくなります。

建設業者としての信用が上がる!

建設業許可は、いわば【役所のお墨付き】です。

許可を取得すると、それぞれの業者に許可番号が発行されます。

自社のホームページや名刺に許可番号を記載すれば、役所から『この業者は信頼できますよ』という太鼓判をもらったことを、元請業者や個人のお客様へアピールできます。

元請業者との関係性では工事に入る条件として、建設業許可取得業者としているところが多くあります。

建設業許可を取得していれば、既存の元請業者との安定した取引を続けられます。

融資を受けるときに有利になる!

金融機関から融資を受ける場合、審査基準となるのが、建設業許可業者かどうかという点です。

公的融資機関や銀行等の金利の低い金融機関のほとんどが、建設業許可の取得を条件としていることが多いようです。

建設業許可を持っていれば、融資のチャンスが広がります。

建設業許可を取得することでより多くの工事を受注して、売上を伸ばしたり会社の規模を拡大することに繋がります!

一般建設業と特定建設業の違い

元請業者の立場で、下請業者に発注する工事の金額が4,000万円以上の場合、特定建設業許可が必要になります。

①元請の立場で4,000万円以上の工事を発注しているので、特定建設業の許可が必要

②下請の立場での工事発注は4,000万円以上であっても、特定建設業の許可は必要ない

元請の立場での工事発注だが、4,000万円以下の工事なので、特定建設業の許可は必要ない

建設業許可票 サイズについて

建設業の許可票

建設業の許可を受けた業者は、その店舗・現場ごとの見やすい場所に建設業の許可票 を掲示する必要があります。

材質には定めがないので、記載事項・大きさに注意してご用意ください。

《店舗に掲示する標識》

《現場に掲示する標識》

建設業許可取得後の手続き

建設業許可を維持するには、取得後の手続きが重要です。許可取得後の手続きは大きく3つに分かれます。

  1. 年に一度の決算報告
  2. 都度提出の変更届
  3. 5年に一度の更新手続き

これらの手続きを怠ってしまうと、罰則を科せられたり、せっかく取得した建設業許可が無効になってしまう可能性もあります。

決算報告とは

事業年度終了後にどんな工事をしてきたか、財務状況がどの様になっているかの報告です。

提出期限は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内とされているので、税務の申告が終わった後に、忘れずに報告しなければなりません。

また、決算報告は公共工事の入札を行う際必要となる、経営事項審査(略して:経審)を受ける際にも重要な報告となります。

変更届とは

建設業許可の際に提出した内容に変更が生じた場合、その変更を知らせるための届出です。

<変更を知らせなければいけない内容>

  1. 経営業務の管理責任者に関する情報
  2. 専任技術者に関する情報
  3. 法人の場合は、役員・会社名・資本金の額 等

更新手続きとは

建設業許可には5年間という期限があります。期限が切れる前に更新の手続きをとらなければ、許可は無効になってしまいます。

建設業許可を更新するには、決算報告や変更届が正しくされていたことが条件となります。

それらの手続きが行われていないと、建設業許可の更新は受け付けてもらえなくなります。

経営事項審査について

公共工事を発注者から直接請負う場合に、必ず受けなければならない審査です。

公共工事を発注する際は、請負業者を入札で決定します。

この入札に参加するためには、入札業者の名簿に登録する必要があります。

登録するための条件は、経営事項審査を受けていることなので、公共工事への参加を考えている方にとって、経営事項審査は必須の審査となります。

経営事項審査とは、建設業者としての評価を点数化したものです。

5つの項目区分の中に細かな評価項目が定められていて、工事の実績や会社の経済状況について点数が割り振られます。

その点数を専用の計算式に当てはめて算出した数値が会社の評価点となります。

経営事項審査の有効期限は、審査を受けた営業年度終了の最終日から1年7ヶ月とされているため、入札の際に期限が切れてしまうことのないように、注意が必要です。

経営事項審査を受ける際の大前提は、建設業許可業者であることなので、公共工事の入札をお考えの方は、早めの建設業許可取得をお勧めします。

建設業許可Q&A よくある質問

Q:建設業許可って必ず必要なの?

A:軽微な工事を除き、全て許可が必要です。

基本的に、1件の請負代金が500 万円未満の工事を除き、全ての工事において許可が必要となります。詳しくはご相談ください!

Q:建設業許可の取得にはお金はいくらかかるの?

A:都道府県に支払う費用が9万円、弊社での報酬は9万5千円となります。

建設業許可は、都道府県に対して支払う法定費用として9万円が必ず発生します。

また初回打合せから申請までの日数も最短4日で可能ですので、お急ぎの方も万全です。万が一、申請作業を開始したのち、建設業許可が取得できなかった場合、手数料は頂戴しません。

Q:建設業許可が下りるまでの期間は?

A:申請は最短4日で行います。そこから、行政の審査で30日程度かかります。

弊社では、初回のお打ち合わせから申請まで、最短4日で許可申請をさせて頂いております。

そこから都道府県での審査が行われ、約30日で許可が下りる形になります。

Q:許可申請はどこに出すの?

A:本店(営業所)がある都道府県に申請します。

都道府県によって、細かい基準や必要書類が若干異なります。

まずは無料相談にお越しください!

Q:知事許可の場合、取得した都道府県でしか工事施工できない?

A:他の都道府県でも施工可能です。

建設業を営む営業所の所在地が、申請する都道府県のみであれば知事許可、他の都道府県にも所在する場合は大臣許可となります。

施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者でも、他の都道府県において施工することができます。

例:東京で許可を取得 ⇒ 東京の営業所で神奈川県の工事を受注 ⇒ 知事許可でOK!

Q:「特定建設業」って何?

A:発注者から直接請け負った1件の工事について、4,000万円n(建築一式の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要です。

元請の場合のみに必要とされ、下請けになる場合は不要となります。

財産要件もあり、直近の決算で要件をクリアしているかを審査されます。詳しくは一度ご相談ください。

Q:個人事業で許可を持っている。法人化する場合はどうすればいい?

A:新規で許可を取得しなくてはなりません。

個人事業主と法人とでは、形態が異なります。

従って、法人で新規の許可申請をすることが必要になります。同じく、法人で許可を取得していて、個人事業主に切り替える場合でも、新規の許可申請が必要となります。

Q:事業主が死亡した場合、事業承継はできるか?

A:事業の承継はできますが、許可は新規申請が必要となります。

事業主に準ずる地位に6年以上いた配偶者、子供に承継することができ、完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことが可能です。

しかし、許可の承継はできないため、手続上、承継者の名前での新規申請が必要となります。

Q:建築一式・土木一式の許可さえあれば、一式に含まれる専門工事を施工できる?

A:やり方によっては可能です。

まず一式工事を受注し、その中において専門工事を施工するには、

①専門工事についての主任技術者の資格保有者を現場に配置
②専門工事について許可を受けている業者に下請

のいずれかを選択することが必要です。

Q:既に許可を持っているが、許可証を紛失してしまった...

A:許可証明書の発行手続きが必要です。

許可通知書の再発行は行われません。

したがって、許可を証明するものとして、許可証明書を発行する手続きが必要となります。

Q:監査役は専任技術者になれる?

A:取締役や使用人になることで、専任技術者になれます。

監査役は、取締役の職務執行を監査する機関であるため、専任技術者になることはできません。

しかし、監査役を辞任し、取締役に就任したり、または会社の使用人となることで、専任技術者になる要件を取得することができます。

Q:公共事業に参入したいのですが?

A:建設業許可の取得に加え、審査が必要となります。

公共工事を受注するには、まず建設業許可を取得し「経営事項審査」を受け、「入札参加資格審査申請」を申請する必要があります。

この一連の手続きを行わないと、公共工事を受注することはできません。手続きは専門的な知識を有しますので、まずは無料相談にお越しください!

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