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水道施設工事業

水道施設工事とは?

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことを指します。

こんな工事が該当します!

  • 取水施設工事
  • 浄水施設工事
  • 配水施設工事
  • 下水処理設備工事 など

一般建設業許可を受けるための要件(主なポイントとは?)

ポイント1 経営業務の管理責任者がいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 水道施設工事業を行う会社の取締役として5年以上の経験がある方
  • 水道施設工事業を行う個人事業主として5年以上の経験がある方
  • 水道施設工事業の許可を取得している建設業者の「建設業法施行令第3条の使用人(支店長等)」として5年以上の経験がある方

※水道施設工事業以外の業種の場合、6年以上の経験が必要です。
※経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント2 専任技術者が営業所にいること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 国家資格をお持ちの方
  • ◆一級土木施工管理技士

    ◆ニ級土木施工管理技士(土木)

    ◆技術士 総合技術監理(上下水道・上下水道「上下水道及び工業用水道」・水質管理・廃棄物管理)

  • 水道施設工事業の実務経験が10年以上ある方
  • 大学で土木工学・建築学・機械工学・都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業後、水道施設工事業の実務経験が3年以上ある方
  • 高校で土木工学・建築学・機械工学・都市工学又は衛生工学に関する学科を卒業後、水道施設工事業の実務経験が5年以上ある方

※実務経験を裏付ける確認資料が必要です。

ポイント3 契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること

以下のいずれかの条件を満たす方が必要です。

  • 自己資本(貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」)の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の「預金残高証明書」が金融機関から取得できること
  • 設立時資本金が500万円以上あること(新設法人の場合)

この3つのポイントをすべて満たす方は、水道施設工事の許可を取得できる可能性が高いです。事務所の条件など、ほかにもチェックすべきポイントが残っていますので、ぜひご相談ください!

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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