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建設業許可の廃業届の提出の手続きについて

廃業届の提出について

建設業法第12条に記載された事項(廃業等)に該当する際には、30日の期限内に廃業届を提出する必要があります。

廃業とひとことでいっても、許可を受けていた事業を廃止したこと意外にさまざまな形があります。

会社が破産するともちろん廃業の状態になりますが、別の会社に吸収合併、吸収分割されることでも廃業という扱いになります。

また、手続きを行う必要があるのは法人だけに限らず、個人の事業者も含まれます、個人の場合についは死亡により廃業の状態になることもあります。

この場合は、事業者である本人は死亡していますので相続人が手続きを行うことになります。

提出書類

全業種の廃業

届出書(二十二号の四)

一部業種の廃業

届出書(二十二号の四)
変更届出書(二十二号の二)

※この場合は、下記変更届も同時に提出します。

平成28年11月1日に改正建築業法が施行され、様式の改定が行われています。

法人番号の記載が必要となりました。

申請を行う際には、最新の様式にて行うことが必要です。

法人の法人番号については、国税庁の法人番号公表サイトで簡単に調べることができます。

東京都などの自治体によっては、このサイトでの検索結果を法人番号の証明書類として求めるところもあるようです。

事業が行えなくなったからと言って放置した場合にも許可は取り消されてしまいます。

ただし、再度許可取得の申請を行えない期間があるなどペナルティがあります。

このような手続きをとることによって、新たな許可の取得をスムーズに行うことができます。

変更届出書について

経営業務の管理責任者や専任技術者がいなくなって廃業にいたったケースや、廃業したことによってこれらの者を削除する場合に届出書を提出する必要があります。

建設業許可を取得する際や、その後許可を維持するためには経営業務の管理責任者や専任技術者を配置することが必要です。これらの者の退職や配置換え、死亡などによって配置がなくなった場合にも届出書を提出する必要があります。

とはいえ、突然の申し出による退職等の場合もあります。

このような場合には、2週間以内に後任のものを配置し、変更届を提出すれば、廃業をする必要はありません。

反対に、後任の人材の確保のめどがつかないような場合には、2週間以内に変更届を提出して、廃業の手続きを行わなければなりません。このようにしておけば、再度人材が見つかった場合に許可の再申請を行うことができます。

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