許可取得率100% 建設の全手続き 年間400件以上 最短4日対応
0120001445
MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9:00 - 19:00(土日祝でも対応)
無料0円建設業許可診断 建設業許可代行サービス 建設業スタートパック

建築業コラムカテゴリー

無料
相談
フリーダイヤル
9:00-19:00
(土日祝対応)
建設業許可代行
建設業
スタート
パック
無料0円
建設業許可診断

建設業許可業者が自社で電気工事を施工する際に必要な条件

建設業手法に基づく許可業種は29に分かれており、それぞれに許可申請が必要です。

それだけでなく、各々の業種に関しては別の法令により許可・届け出を求められる場合があります。

電気工事業も、その1つです。

建設業許可業者が電気工事を請け負い、なおかつ自社で施工するのに必要な条件について、行政手続きや要資格者を中心に解説します。

建設業法に基づく電気工事業の許可について

建設業法が定める建設工事許可業種とは

建設業法とは、発注者の保護・適正な施工の担保と建設業の育成を目的とした法律です。

建設業法では、建設業を営む者に対して原則として許可取得を義務付けています。

ただし軽微な工事を請け負う建築業者に対しては、許可取得が免除されます。

具体的には、請負金額が1件500万円(建築一式工事に関しては1500万円)未満が軽微な工事とみなされます。

建設業法は業種を以下の29に区分し、それぞれに工事の例示を定めています。

電気工事 土木工事一式 鉄筋工事
管工事 建築工事一式 板金工事
タイル・レンガ・ブロック 大工工事 造園工事
構造物工事 左官工事 ガラス工事
舗装工事 とび・土工・コンクリート しゅんせつ工事
塗装工事 石工事 防水工事
内装仕上工事 屋根工事 機械器具設置工事
さく井工事 熱絶縁工事 電気通信工事
解体工事 建具工事 水道施設工事
消防施設工事 清掃施設工事

建設業法は、業種間の境界があいまいな工事に関しても解釈基準を定めており、例えば防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業・防水工事業のいずれも施工可能としています。

建設許可業種としての電気工事業とは

この中で電気工事業種がカバーする工事範囲は、発電設備・送配電線・引込線・変電設備・構内電気設備(非常用電源を含む)、照明設備・電車線・信号設備・ネオン装置とされています。

ちなみにエアコンなどの取り付けは、「冷暖房設備設置」として「管工事」、屋根一体型ソーラーパネルは「屋根工事」、ケーブルTVやLAN配線の設置は「有線または無線の電気通信設備設置」として電気通信工事の業種許可が求められます。この辺りは紛らわしいので、注意が必要です。

逆に言えば、こうした周辺業種の許可も取得しておけばより幅広い工事の請負が可能なわけです。

電気工事業許可に必要な要件

建設業法による業種許可の要件は、以下の5つとされています。

経営業務の管理責任者

適正な建設業の経営担保のため、建設業法では建設業経営に一定期間携わった者を最低でも1人常勤役員等に配置させることを求めています。
具体的には、電気工事を営む建設業の役員または執行役員等に5年以上就いていた又は経営サポート業務に6年以上携わっていたことが求められます。
電気工事以外の建設業でも、6年以上役員または執行役員等についていた場合には要件として認められます。

専任技術者

請負った仕事の適切な推進を担保するため、各営業所には専門知識を有する専任技術者を置かなければなりません。専任技術者の要件は、修了学歴・実務経験・国家資格の3つです。
(修了学歴+実務経験)
電気通信工学または電気工学に関する学科を修了後5年間の実務経験(大学以上卒業の場合は3年間)
実務経験10年間

(国家資格)

  • 1級・2級電気工事施工管理技士(建設業法技術検定)
  • 技術士:建設・電気電子、統合技術監理含む(技術士法)
  • 第1種・第2種電気工事士(電気工事士法)
  • 第1種~第3種電気主任技術者(電気工事士法)
  • 登録電気工事基幹技能者
  • 建築設備士
  • 計装士

誠実性

過去の請負において契約不履行などのトラブルを起こした場合には、許可が下りない場合があります。

財産的基礎等

自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または過去5年間の継続した営業実績のいずれかが求められます。

欠格要件

建設業許可を取り消され5年を経過していない、建設業法により営業停止期間中、刑執行後または執行猶予期間終了後5年を経過していない等は欠格要件とされます。

第1種~第3種電気主任技術者(電気工事士法)

申請手続き

建設業法の業種許可を受けようとする者は、許可行政庁(国土交通省において建設業を管轄する各地域の地方整備局または開発局)に申請書および添付書類(営業所一覧表・専任技術者一覧表・経歴一覧表等)を提出します。

電気工事業の施工に必要な手続き

建設業法に基づく電気工事業の許可を受ければ請負は可能ですが、それだけでは自社による施工はできません。

施工のためには、電気工事業法に基づく電気工事業としての登録が必要です。ただし建設業者については、既に建設業法の許可を受けていることから届け出(自家用電気工作物のみ取り扱う場合は通知)で足りることとされています。これをみなし登録と呼んでいます。

届け出先

同一都道府県内に営業所を都道府県庁(東京都の場合は環境局)、営業所が複数にまたがる場合は経産省の保安監督部または商務情報政策局に届け出ます。

提出書類

(みなし届け出の場合)

電気工事開始事業届出書に、主任電気工事士などの資格証明書(コピー)・誓約書または雇用証明書・実務経験証明書、建設業の許可申請書・許可通知書を添付します。

受理通知書の郵送を希望する場合は、角形2号封筒に430円切手を貼付します。

(みなし通知の場合)

通知書に誓約書を添付します。

有資格者の配置

電気工事施工業者は、営業所ごとに有資格者(第1種・第2種電気工事士の資格を取得し、かつ取得後3年以上実務経験を有する者)を主任電気工事士として配置しなければなりません。

電気工事の施工は電気工事士等の有資格者以外が従事することを禁止しています。

ただし、以下の「軽微な工事」に関しては、有資格者以外の従事も認められています。

  • 地中電線用の暗渠又は管を設置する工事
  • 火災探知機・インターホン等に使用する小型変圧器(36V以下)の2次配線側工事
  • 電柱・腕木その他電線を支える構築物の設置工事
  • 電圧600V以下で使用するヒューズ・電流整流計・電力量計の取り付け・取り外し
  • 電圧600V以下で使用するソケット・ローゼット・ねじ込み接続器・差し込み接続器等を設置する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具以外)又は蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事

ちなみに標準的なエアコン配置作業も、軽微な作業に該当します。

器具の設置

電気工事を施工する者は、次の器具を営業所ごとに設置しなければなりません。

絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定する回路計

自家用電気工事を施工する場合は、上記に加え低圧・高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置の設置が必要です。

まとめ

建設業の許可申請にせよ、電気工事業法に基づくみなし登録にせよ、その手続き及び要件は複雑です。

自力で進めるのはハードルが高いので、専門の行政書士などに任せることをお勧めします

申請手続きに関する人気記事

top