許可取得率100% 建設の全手続き 年間400件以上 最短4日対応
0120001445
MENU
close
閉じる
無料
相談
フリーダイヤルで電話をかける
9:00 - 19:00(土日祝でも対応)
無料0円建設業許可診断 建設業許可代行サービス 建設業スタートパック

建築業コラムカテゴリー

無料
相談
フリーダイヤル
9:00-19:00
(土日祝対応)
建設業許可代行
建設業
スタート
パック
無料0円
建設業許可診断

建設業許可を資格なしで取得するには?実務経験で専任技術者を証明するための要件

この記事でわかること

  • 建設業許可について理解できる
  • 建設業許可申請が自分でできる
  • 建設業許可取得に必要な条件がわかる

私たちの生活に密着している「建物」は、誰かが建設工事を請け負い、「建物」として完成されたものです。

そして、この「建物」の建設工事を請け負うには、多くの場合、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要となります(建設業法3条)。

また、逆に不要となった建物を取り壊す際にも許可が必要となる場合があります(解体工事業)。

解体工事も取り壊す過程で倒壊などの危険が想定されるために、許可制となっています。

そして建設業許可取得には「専任技術者」の設置が必要です(建設業法7条2項)。

今回は、建設業許可取得・建設工事請負に必要な条件を解説し、特に「専任技術者」の要件を中心に取り扱います。

建築業許可の取得に必要な条件や資格

建設業許可取得に必要な条件として、国土交通省HPから引用とともに解説します。

  1. 経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
  2. 専任技術者
  3. 誠実性(建設業法第7条第3号)

引用:「建設産業・不動産業:建設業の許可」(国土交通省)

すなわち、建設業許可取得には専任技術者の設置が不可欠(許可の条件)となっています。

ここでは、「専任技術者」について解説します。

専任技術者とは

建設業では、建設工事中はもちろん、完成した建物についても高い安全性が確保されていなければなりません。

特に、建設業の場合、案件が高度で専門的な場合や、危険な作業が多いため、その工事に精通したエキスパートを設置しなければなりません。

その工事の知識や経験が深く、建設工事の進行や安全確保等を管理するエキスパートが専任技術者なのです。

専任技術者の要件

専任技術者は工事のエキスパートだけあって、誰でも簡単になれるわけではありません。

ここからは、専任技術者になる(専任技術者として認められる)ための条件について解説します。

  • 指定学科修了者で高卒後5年以上の経験を有する者
  • もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者

高校や大学において、許可を受けようとする(専任技術者となろうとする)業種について法令で定められた学科(土木工学や電気工学など)を終了し、修了した学科について実務経験を積むことで、その業種の専任技術者となることができます。

必要な実務経験は、高卒者で5年間、大卒者で3年間です。

すなわち、この条件で専任技術者となろうとするには、

  • 【高卒】
    法令で定められた学科修了+5年間の実務経験→専任技術者
  • 【大卒】
    法令で定められた学科修了+3年間の実務経験→専任技術者

となります。

  • 指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の経験を有する者
  • 専門学校卒業後3年以上の経験+専門士もしくは高度専門士

専門学校にて法令で定められた学科を修了した場合は、卒業後に実務経験を積む、あるいは実務経験に加え、専門士もしくは高度専門士の称号を与えられることで、専任技術者となることができます。

専門士・高度専門士とは、文部科学省が定める基準を満たす修了者(卒業者)が称することができる称号です。

ここでの専任技術者の条件は、

  • 専門学校にて法令で定められた学科を修了+5年間の実務経験→専任技術者
  • 専門学校にて法令で定められた学科を修了+3年間の実務経験+(高度)専門士の称号→専任技術者

となります。

許可を受けようとする工事に関して、10年以上の経験

ここまでは、専任技術者となる方法として、学歴と実務経験を挙げましたが、学歴が専任技術者となるための基準を満たさない場合であっても、実務経験があれば、専任技術者となることができます。

すなわち、実務経験さえあれば専任技術者となることも可能です。

ただし、実務経験のみで専任技術者となるには、その業種での実務経験が10年間必要となります。

国家資格者

ここまでは、専任技術者となる方法として、実務経験が必須でしたが、定められた国家資格を有していることで、他業種の専任技術者として認められることがあります

例えば、一級建築士の資格を有している場合は、「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」「タイル・れんが・ブロック工事」「鋼構造物工事」「内装仕上工事」の専任技術者となりえます。

複数業種に係る実務経験を有する者

例えば、「屋根工事業」の専任技術者となる場合については、「建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」とされています。

屋根工事業に限らず、どの業種においても、セットで定められた2業種での実務経験が12年以上あり、専任技術者となろうとする業種についての実務経験が8年を超えていれば、専任技術者となることができます。

専任技術者以外に必要な条件

建設業許可取得に必要なものは専任技術者だけではありません

ここからは、専任技術者以外で許可取得に必要な条件として定められているものについて解説します。

経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)

建設業許可取得のためには、建設業の経営経験が一定年数必要です。

個人事業主(いわゆる『一人親方』)が建設業許可取得に必要な経営業務の必要経験年数は5年間です。

すなわち、個人事業主が事業を開始してから5年間はその事業を継続させている必要があります。

この5年間の期間を証明するものとしては、5期分の確定申告書などが考えられます。

また、個人事業主のように、自らの責任で事業を経営していたわけではない場合は、どの程度まで事業経営に関わっていたかによって、必要な年数が変動します。

再度、国土交通省HPより内容を引用して解説します。

以下は、自分が事業主(社長)ではなく、従業員として事業主や親方の下で働いていた場合を想定しています。

建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験

自分が従業員として勤めていながらも、経営業務にかかる権限を委任(任されて)いた場合は、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」と見なされ、この場合は5年以上の経験があれば、経営業務の管理責任者になることができます。

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験

この場合は、経営業務の管理責任者(事業主・親方など)の下で、実質的に経営を行っていたわけではないものの、その経営業務を補佐していた場合を想定しています。

この場合は6年以上の経験が必要となります。

2年以上の役員としての経験+5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験+「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験

ここでの役員とは、「株式会社・有限会社の取締役」「指名委員会等設置会社の執行役」「持分会社の業務を執行する社員」「組合等の理事」を指します。

5年以上役員等としての経験+2年以上役員等としての経験+「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験

上記の内容に加え、これらの条件は必ずしも複数人が該当している必要はなく、一人で要件が重複していても構いません。

経営業務の管理責任者も専任技術者同様、建設業許可取得のために不可欠な条件です。

こちらも設置(条件を満たす者を手配)できなければ許可が下りませんので、ご注意ください。

適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)

建設業許可においては、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険への加入が令和2年の10月から義務化されました。

建設工事は危険な作業も多く、何よりも安全性が優先されます。

安全性を担保するためにも、社会保険への加入が必要です。

もっとも、建設会社の社長や一人親方などは健康保険や、労災保険などは原則として加入できませんが、「建設国保」など建設業者向けの健康保険組合に加入できますし、労災保険は、特別加入制度を利用することで、社長や一人親方でも任意加入することができます。

誠実性(建設業法第7条第3号)

建設業者は、顧客と締結した請負契約を遵守しなくてはなりません。

不正(詐欺や脅迫などの法律に違反する行為)や不誠実な行為(契約内容=工事の放棄、業者が負担すべき費用を負担しないなど契約内容に違反する行為)は誠実性に反する行為であり、建設業法ではこれらを厳しく禁止しています。

建設工事は長期にわたり、かつ、大きな金額が動きます。

そのため、目的の達成(契約内容の履行)のためには業者と依頼人との間に信頼関係が不可欠であり、法では業者の「誠実性」を特に重視しています。

財産的基礎等(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設業許可取得にあたっては、申請者がある程度の財産を有していることも求められています。

建設業では、工期が長期化したり、大規模な工事が必要になったりすることが多く、工事のためには、多くの資材や備品、人手が必要となります。

それらの支払いが適切に行われないと、工事が中断したり、最悪、工事そのものができなくなったりする(材料の仕入れなど工事に必要な取引ができなくなる)恐れがあり、最終的には依頼人が不利益を被ることになりかねません。

このように、建設工事は多額のお金や労働力が必要となるため、建設業者にはある程度の財産があることを求めています。

国土交通省によると、求められる「財産的基礎(一般建設業)」として、

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

のいずれかを満たす必要があります。

すなわち、500万円以上の資本(資金)があるか、500万円以上のお金を調達できるだけの信用力はあるか、過去5年間の継続した営業(工事)実績があるかが要件として定められています。

資金については、残高証明書で資金を有することを証明でき、過去の実績については、過去の工事の契約書や、確定申告書などで証明できます。

尚、5年間の営業実績を有することは、経営業務の管理責任者となるための要件でもあります。

欠格要件

これまでは、許可取得に必要な(当てはまる)条件を取り上げてきましたが、逆に該当してはならない(許可の取得ができない)条件も存在します。

これを「欠格要件」といい、例えば、

  • 破産している場合
  • 刑罰を受け、受けることがなくなっても5年間を経過していない場合

などは、欠格要件に該当してしまうことになり、許可が下りません。

また、いわゆる暴力団など、反社会的勢力の構成員であることや、構成員でなくとも、反社会的勢力との関係性がある(取引先が反社会的勢力、いわゆる「企業舎弟」「フロント企業」)場合も同様に許可を取得することはできません。

まとめ

今回は、建設業許可取得のための条件として、専任技術者について中心に取り上げました。

専任技術者となるためには、知識と経験が必要であり、簡単になれるものではありません。

建設業許可取得を検討している場合は、その業種に適合する選任管理者を設置できるように手配しておきましょう。

専任技術者に関する人気記事

top