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建設業許可審査の流れ(期間)と必要な資格について|資格一覧あり

この記事でわかること

  • 建設業許可を取得する際に行われる審査の流れと内容を確認できる
  • 建設業許可を取得するための要件について知ることができる
  • 建設業許可を取得するのに必要な期間を知ることができる

建設業の許可を取得しようとしている事業者は、一日も早くその許可を受けたいと考えているのではないでしょうか。

しかし、実際に建設業許可を受けようとする場合には、様々な手続きが必要とされるため、最低でも1か月、場合によってはそれ以上の期間がかかります。

また、建設業許可を取得するための要件もあるため、思い通りに取得できないことも想定されます。

ここでは、建設業許可を取得する際の様々な注意点について解説していきます。

建設業許可の審査の流れ

建設業許可を取得するためには、いくつかの段階を経て進めていく必要があります。

ここでは、その流れについて説明するとともに、具体的にどのようなことを行うのかを解説します。

建設業許可を取得するまでの流れ

建設業許可を取得するまでのおおまかな流れは以下のとおりです。

一般的に、「申請書類の提出」を行うまでの申請書類の準備に少なくとも1週間程度の期間が必要とされます。

また申請書類の審査期間は、知事による審査の場合30~60日かかります。

一方、国土交通大臣による審査の場合は120日程度かかります。

書類の準備段階で行うこと

建設業許可を申請するためには、多くの書類を準備しなければなりません。

ただ、実際に書類を準備する前に、まずは建設業許可を取得するための要件を満たしているかを確認する必要があります

仮に要件を満たしていないような場合には、要件を満たすような体制を整備しなければなりません。

建設業許可を取得するための要件については、後ほど詳しく確認します。

役所での審査のポイント

要件の確認をして申請書類を準備したら、役所に申請を行います。

申請を行う際には、窓口で書類に不備がないか、要件を満たしているかのチェックを受けます。

この段階で問題がなければ申請書類が受理されますが、ここから本格的な審査が始まります

書類が受理されて審査が開始されても、その後追加の書類が必要となる場合があります。

この場合、追加の書類を提出するまでは審査が止まってしまい、審査が進まないこととなります。

その結果、通常より審査に時間がかかることとなってしまうため、事前に書類が不足していないか、またその内容に問題がないかをよく確認しておきましょう。

建設業許可取得のための要件(資格一覧あり)

建設業許可を取得するためには、4つの許可要件をすべて備えていること、そして欠格要件に該当しないことが必要です。

ここでは、建設業許可取得に欠かせない要件について確認していきます。

許可要件⑴経営業務管理責任者

建設業許可を取得するためには、主たる営業所に経営業務管理責任者がいなければなりません

経営業務管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する人をいいます。

建設業許可を取得する際に、経営業務管理責任者になることのできる人には、いくつかの条件があります。

具体的には、以下の①~③のいずれかの条件に該当しなければなりません。

  1. 許可を受けようとする業種に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、法令に規定する一定の使用人として5年以上の経営経験がある
  2. 許可を受けようとする業種に関して、①に準ずる地位にあって6年以上の経営補佐経験がある
  3. 許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、個人事業主、法令に規定する一定の使用人として6年以上の経営経験がある

許可要件⑵専任技術者

建設業許可を取得する際には、各営業所にその営業所専任の技術者が在籍していなければなりません

専任していなければならないことから常勤している必要があるため、パートやアルバイトでは認められないと考えられます。

また、複数の営業所がある場合、1人が兼務することはできません。

専任技術者となることができるのは、以下の①~③のうちいずれか1つの条件に該当する人です。

  1. 大学卒または高校卒等で、許可を受けようとする業種に関連する学科を修めた後、大卒後3年・高卒後5年以上許可を受けようとする業種についての実務経験がある
  2. 学歴の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
  3. 許可を受けようとする業種に関して法定の資格免許を有する(資格によっては1年以上の実務経験が必要な場合もある)

なお、施主から直接工事を請け負う元請工事を行う場合には特定建設業許可が必要となる場合がありますが、この場合の専任技術者は以下の④~⑥のいずれかに該当しなければなりません。

  1. ①~③のいずれかに該当したうえ、許可を受けようとする業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事の請負額が4,500万円以上のものに関して通算2年以上、工事の技術面を総合的に指導監督した経験がある
  2. 許可を受けようとする業種に関して法定の資格免許を有する
  3. 国土交通大臣が⑤の者と同等以上の能力を有すると認定している

経営業務管理責任者と専任技術者を兼ねることができるため、会社の代表者や個人事業主が両方を兼務するというケースも多いと思います。

なお、具体的にどのような資格免許を保有していると専任技術者となれるのかについては、細かく定められているので、下記を参照してください。

建設業種 根拠法 資格
土木一式工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
建築一式工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
大工工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
建築大工
左官工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
左官
とび・土工・コンクリート工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」総合技術監理
(農業「農業土木」)
水産「水産土木」総合技術監理
(水産「水産土木」)
森林「森林土木」総合技術監理
(林業「森林土木」)
民間資格 認定証明書 地すべり防止工事士
(登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
ウェルポイント施工
とび・とび工・型枠施工・
コンクリート圧送施工
石工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
石工・石材施工・石積み
屋根工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金 板金工(選択科目「建築板金作業」)
かわらぶき・スレート施工
電気工事 建設業法「技術検定」 一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子総合技術監理(電気電子)
電気工事士法
「電気工事士試験」
第一種電気工事士
第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験が必要)
電気事業法
「電気主任技術者国家試験等」
電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、5年以上の実務経験が必要)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
管工事 建設業法「技術検定」 一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
民間資格 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要)
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要)
水道法
「給水装置工事主任技術者試験」
給水装置工事主任技術者
(免状交付後、1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工
給排水衛生設備配管
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
タイル・れんが・ブロック工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
タイル張り、タイル張り工
築炉・築炉工・れんが積み
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(く体)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法
「技能検定」
鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐
鉄筋工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
職業能力開発促進法
「技能検定」
鉄筋組立て・鉄筋施工(鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」または「鉄筋組立作業」の双方に合格したもののみ)
ほ装工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士
(第一種~第六種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
しゅんせつ工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」)
板金工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
工場板金
板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)
板金・板金工・打出し板金
ガラス工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
ガラス施工
塗装工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
路面標示施工
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
防水工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
防水施工
内装仕上工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法
「技能検定」
畳製作・畳工
表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工
機械器具設置工事 技術士法「技術士試験」 機械総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
熱絶縁施工
電気通信工事 技術士法「技術士試験」 電気電子総合技術監理(電気電子)
電気通信事業法
「電気通信主任技術者」
電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験が必要)
造園工事 建設業法「技術検定」 一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」総合技術監理(林業「林業」)
森林「森林土木」総合技術監理(林業「森林土木」)
職業能力開発促進法
「技能検定」
造園
さく井工事 技術士法「技術士試験」 上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
民間資格 地すべり防止工事士 (登録後1年以上の実務経験)
職業能力開発促進法
「技能検定」
さく井
建具工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法
「技能検定」
建具製作・建具工・木工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事

建設業法「技術検定」

一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 上下水道総合技術監理(水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
消防施設工事 消防法「消防設備士試験」 甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事 技術士法「技術士試験」 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

許可要件⑶誠実性

建設業許可を取得しようとする人は、請負契約に関して不正な行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

法人の場合は、その法人自体だけでなく役員や法令に定める使用人について誠実性が必要です。

また個人事業主の場合は、その事業主や法令に定める使用人について誠実性が求められます。

なお、ここでいう不正な行為については、契約の締結や履行において詐欺や強迫、横領など法律に反する行為をいいます。

また不誠実な行為とは、工事の内容、工期、損害の負担などの契約内容に違反する行為をいいます。

許可要件⑷財産的基礎等

財産的基礎とは、その会社や事業主が十分な資金を保有しており、工事期間が長期にわたる場合でもその工事の進行に支障がない状態にあることをいいます。

具体的には、以下の①~③のいずれか1つの条件に該当する必要があります。

  1. 自己資本の額が500万円以上ある
  2. 500万円以上の資金を調達する能力がある
  3. 許可申請の直前5年間にわたって許可を受け、継続して建設業を営業した実績を有する

また、工事が大規模になり、下請業者に仕事をさせることもある特定建設業許可を取得しようとする場合には、その条件が厳しくなります。

この場合、以下の①~③のすべての条件を満たさなければなりません。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上である
  3. 資本金の額が2,000万円以上でありかつ、自己資本の額が4,000万円以上である

欠格要件

許可を受けようとする者が、5年以内に建設業法違反をした場合、あるいは禁固刑以上の刑に処せられている場合などは、欠格要件に該当して建設業許可を取得することができません。

なお、許可を受けようとする者には、申請者(法人・個人事業主)のほか、申請者の役員や法令に定める使用人、法定代理人が含まれます。

建設業許可取得の準備に必要な期間

建設業許可を取得しようとして準備を始めてから、実際に書類を揃えるまでにどれくらいの期間がかかるのでしょうか。

実際に建設業許可を取得しようとする際には、書類を作成する前の段階として、まずはどの業種や許可区分での申請を行うのかという方針を決定しなければなりません。

会社として早く方針を決定することができれば、それだけ次の段階に早く進むことができます。

建設業許可取得に関する方針が決定したら、その業種や区分によって異なる要件に適合するかどうかを確認します

特に専任技術者については、業種などによって必要とされる資格も異なるため、確認に時間がかかることも想定しておく必要があります。

その後、実際に必要となる書類の収集や作成に移ります。

建設業許可を申請するために作成する書類の一覧は以下のとおりです。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 収入印紙等貼付用紙
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 株主(出資者)調書
  • 財務諸表一式
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引金融機関名

このほか、欠格要件に該当しないことを証明するための証明書や、営業の実態があることを証明する納税証明書が必要になります。

さらに、申請の内容に応じて必要な書類が都道府県ごとに定められているため、確認して書類を揃えるようにしましょう。

これだけの申請書類を自分で作成するには、相当の時間がかかると思いますが、書類の準備を行政書士に依頼すれば、1週間以内に短縮することが可能となるでしょう。

「知事許可」「国土交通省大臣許可」の審査期間の違いと目安

建設業許可の中には、都道府県知事が許可するものと国土交通大臣が許可するものがあります。

その違いは、複数の都道府県にわたって営業所が存在しているか否かです。

主たる営業所しかない場合、あるいは従たる営業所も含めて1つの都道府県内にしか営業所がない場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります。

この場合、申請書類が受理されてからの審査期間は30~60日程度です。

一方、主たる営業所と従たる営業所があり、従たる営業所が主たる営業所とは異なる都道府県に存在している場合は、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

この場合、主たる営業所のある都道府県に申請を行い、国土交通大臣の許可を得るという手続きとなります。

申請書類が受理されてからの審査期間は120日程度と、知事許可の場合の倍以上の期間を要します。

なお、申請者の努力によってこの審査期間を短縮することはできず、また書類の内容によってはこれ以上の期間がかかることもあるため、この審査期間は最低限必要な期間として認識しておきましょう。

建設業許可を行政書士に頼むメリットとデメリット

建設業許可の取得を自分で行うのではなく、行政書士に依頼することができます

行政書士に依頼することで、どのようなメリットがあり、またどのようなデメリットに注意しなければならないのでしょうか。

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の取得を行政書士に依頼する最大のメリットは、早く確実に建設業許可を取得できることです。

特に初めて建設業許可を取得しようとする場合、申請に必要な書類を作成することも難しいかもしれません。

また、書類を作成したり、申請に必要な証明書を揃えたりするだけでも相当の時間がかかってしまうおそれがあります。

建設業許可の取得は専門家に任せて、自身は本業の仕事に打ち込める状況にすることができるのは、大きなメリットといえます。

行政書士に依頼するデメリット

建設業許可の取得を行政書士に依頼することによるデメリットをあげるとすれば、費用がかかることです。

行政書士に対する費用としては、おおよそ10~15万円ほどがかかります。

しかし、自分で建設業許可を取得しようとする場合に費やす時間と費用を考えると、この金額が高いと思うかどうかは人によって違うでしょう。

まとめ

建設業許可を取得することは、建設業として事業を行う法人や個人事業主にとって、今後の事業の拡大に大きく影響します。

決められた期間の中で建設業許可を取得しようとする場合には、申請を行う前の準備段階が非常に重要となるため、前もってどのような形で建設業許可を取得しようとするのか、青写真を描いておく必要があります。

また、実際の書類作成や申請については、専門家である行政書士に依頼する方が高い費用対効果を得られる場合もあるため、すべて自分で行うのがいいと考えるのではなく、専門家に相談してみるのもいいでしょう。

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