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建設業許可の「財産要件」「500万円」以上について解説!

建設業の許可を受けるためにはさまざまな資格要件がありますが、開業してまだ間もない事業者にとってネックとなりやすいのが「財産要件」です。

以下では、建設業の許可を受けるための財産要件について、具体的にどのような条件を満たす必要があるのか?について解説させていただきます。

財産要件は具体的には2つある

建設業の許可を受けるためには、役所側に「大規模な工事を請け負っても最後まで完了できるだけの財政的な基盤がある事業者」とみなしてもらう必要があります。

そのための基準となっているのが、次の2つの基準です。

  • ①自己資本が500万円以上あること
  • ②500万円以上の資金調達が可能であること

以下、それぞれの基準について説明させていただきます。

①自己資本が500万円以上あること

自己資本とは、ごく簡単にいうと財産から借金を差し引きした金額のことです。

具体的には、毎年税務署に提出している貸借対照表のうち、「純資産の部」の金額をいいます。

実際の決算書では資本金や資本剰余金、利益剰余金や繰越利益剰余金といった項目が並んでいると思いますが、これらの合計額が自己資本ということになります。

この純資産の部の金額は、「資産」の全項目から「負債」全項目を差し引きした金額とイコールになります。

なお、建設業許可を受けるための財産要件は、許可申請を行う直前の事業年度の決算書で判断されます。

②500万円以上の資金調達が可能であること

自己資本が500万円以上ある場合(上の①の条件をクリアできるとき)には、次の②は検討する必要はありません。

しかし、もし500万円に満たない場合には、②500万円以上の資金調達が可能であることの要件をクリアできないか検討することになります。

「資金調達が可能である」というのは、ごく簡単にいえば銀行に500万円以上のお金があることを証明できるということです。

実際には、金融機関で500万円以上の金額の記載がある預金残高証明書を取得することができれば問題ありません。

月末に売掛金の入金などが多めにあったので500万円を超えるけれど、月初にはすぐ支払いがあって500万円を切る…という状態であっても、500万円以上の金額がある状態で銀行残高証明書を取得しておけば財産要件を満たすことができます。

銀行残高証明書では500万円以上の金額があることを証明できない場合には、融資可能証明書を発行してもらうという方法もあります。

これは文字通り「500万円までの金額であれば、融資をすることが可能」ということを金融機関に証明してもらう書類です。

まとめ

以上、建設業許可を受ける際の「財産要件」について説明させていただきました。

建設業許可を受けるための手続は、事業者本人が行うことも可能ですが、専門家のアドバイスを受けることでより確実かつスピーディに手続きを進めることができます。

建設業許可申請については行政書士が専門的に扱っていますので、利用を検討してみると良いでしょう。

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