この記事でわかること
- 解体工事業登録とはどのようなものを指すのか知ることができる
- どのような場合に解体工事業登録が必要になるのかがわかる
- 解体工事業登録を受けるための要件を知ることができる
特定の建設業許可を持たない事業者が建築物等を解体する建設工事を営むためには、解体工事業登録が必要とされるようになっています。
はたして、この解体工事業登録とはどのようなものなのでしょうか。
また、その登録を受けるためにはどのような要件が求められるのでしょうか。
解体工事業登録を受けるための手続きや必要書類についても、確認しておきましよう。
解体工事業登録とは
解体工事業登録は、平成13年5月30日から新たに解体工事を行う事業者に関して制度化されたものです。
以前は一定の金額に満たない解体工事は、許可や登録が必要とされていませんでした。
しかし、不法投棄など解体工事に関する多くの問題が発生して、制度の見直しが求められるようになったのです。
この制度は、「解体工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)にもとづいて実施されることとなりました。
建設業許可を持っていない事業者でも、建設リサイクル法に定める解体工事を行うためには、この登録が必要です。
逆にいうと、解体工事業登録を受けていれば解体工事を行うことができることとなります。
解体工事業登録は、すべて都道府県知事による登録となります。
解体工事業登録が必要な業者
従来から、請負金額が500万円以上の解体工事や解体工事を含む建設工事については、建設業許可が必要とされていました。
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業・解体工事業のいずれかの許可を有しない場合、500万円以上の解体工事は行えません。
一方、請負金額が500万円未満の場合には、建設業許可は必要とされていませんでした。
そのため、特別な許認可がなくても、小規模な解体工事を行うことができたのです。
しかし、平成13年5月30日以降、500万円未満の解体工事について特定の建設業許可がない場合、解体工事業登録が必要となりました。
上記4つ以外の業種について建設業許可を有する事業者であっても、許可なしに解体工事を行うことはできないので、注意が必要です。
解体工事を含む建設工事を請け負った事業者が、解体工事を他の業者に下請けさせることがあります。
この場合、元請業者も下請業者も解体工事業などの建設業許可を取得しているか、解体工事業登録が必要です。
その工事を請け負う業者だけ、あるいは解体工事を行う事業者だけが登録していればいいというわけではありません。
また、解体工事業登録は、解体工事を請け負い、施工する区域の都道府県知事から受ける必要があります。
営業所の所在地ではなく、解体工事を行う場所によって許可を受ける知事が変わるのです。
新たな都道府県で解体工事を行うためには、該当地域の解体工事業登録を行わなければなりません。
解体工事業登録と建設業許可の違い
建設業許可のうち、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る建設業許可を有する場合は、解体工事業登録は必要ありません。
また、平成26年の建設業法改正により、新たに設けられた解体工事業の建設業許可を有する場合も、解体工事業登録は不要です。
これら4つのうち、いずれかの建設業許可を有する事業者は、500万円以上の解体工事を行うことができます。
もちろん、これらの事業者が500万円未満の解体工事を行うことも問題ありません。
4つの建設業許可を有しない事業者については、500万円以上の解体工事を行うことはできません。
一方で、500万円未満の解体工事であれば行うことは可能です。
ただ、500万円未満の解体工事を行うためには、解体工事業登録がなければなりません。
解体工事を行うことができる建設業許可を取得していれば解体工事業登録は不要となるので、間違えないようにしましょう。
解体工事業登録の要件
それでは、解体工事業登録を行うためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。
大きく分けて2つの要件を満たす必要があるので、その要件について確認しておきましょう。
(1) 不適格要件に該当しないこと
法律によって、解体工事業登録を行うことが不適格であるため、解体工事業登録を認めないケースが定められています。
たとえば、登録申請書や添付した書類に虚偽の記載があったり、重要な記載事項が記載されていなかったりしたとします。
このようなことがあった場合、不適格要件に該当するものとし、解体工事業登録をすることができなくなるのです。
このほかの主な不適格要件は、以下のとおりです。
- 解体工事業者として、適正な事業運営を期待できない場合
- 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない場合
- 解体工事業の業務停止命令を受け、その停止期間を経過していない場合
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の罰を受け、その刑の執行が終わってから2年経過していない場合
(2) 基準に適合する技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事を施工する際に、分別解体、機械の操作、安全管理、建設資材の再資源化等の指導・監督を行う人です。
一定の技能や資格を有する人だけが、技術管理者になることができます。
たとえば、1級・2級建築士や建設部門の技術士といった資格を有する人は、この要件を満たします。
また、大学や高校で特定の学科を修了した者の場合、大学を出て2年、高校を出て4年の実務経験が必要です。
国土交通大臣の実施する講習を受講すれば、実務経験の年数を短くすることも可能です。
実務経験だけで要件を満たすためには、8年以上の経験が必要とされます。
解体工事業登録の登録方法・必要書類
解体工事業登録はどのように行うのでしょうか。
また、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか。
これから解体工事業登録を目指す方の手続き方法について確認しておきましょう。
解体工事業登録の方法
解体工事業登録は、解体工事を行う都道府県知事に対して申請を行います。
建設業許可を取得する場合は、営業所の所在地の都道府県知事に対して申請するため、その考え方は異なります。
間違えないようにしましょう。
また、解体工事業登録の有効期間は5年間とされています。
5年を超えて解体工事業登録を受けるためには、更新の申請が必要となります。
解体工事業登録に必要な書類
解体工事業登録を受けるために作成しなければならない書類は、以下のとおりです。
- (1) 解体工事業登録申請書(様式第1号)
- (2) 誓約書(様式第2号)
- (3) 実務経験証明書(様式第3号)
- (4) 登録申請者の調書(様式第4号)
- (5) 役員等氏名一覧表
また、添付しなければならない書類は以下のとおりです。
- (1) 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- (2) 役員、事業主の住民票
- (3) 技術管理者の住民票
- (4) 技術管理者の資格証
- (5) 技術管理者の卒業証書または卒業証明書
- (6) 受講修了証
技術管理者の要件をどのように証明するかにより、(4)~(6)のいずれかが必要になります。
申請書の様式は、都道府県の公式サイトからダウンロードすることができます。
まとめ
解体工事を実施するためには、元請業者も下請業者も特定の建設業許可か解体工事業登録が必要とされます。
もし、何もない状態で解体工事を行えば、明確な法令違反となってしまうので、注意しましょう。
また、解体工事業登録を受けるのはそれほど難しいことではないため、解体工事の実施にあわせて登録を行うようにしましょう。