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建設業29種とは

建設業は、工事の種類に応じ、29の業種に分類されています。さらに、その29業種の中には、2つの「一式工事」と27の「専門工事」とがあります。

まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。

「一式工事」「専門工事」の違いって?

「一式工事」とは、複数の「専門工事」を組み合わせた、総合的な建設工事を行う業種です。

橋梁工事、ダム工事などであれば「土木一式」が該当し、住宅の建築や増改築の場合は「建築一式」が該当します。

総合的な建設工事の許可なので、「一式工事」の許可さえ取れば、他の工事も全て包括できるのでは、と思いがちですが、実はそうではありません!

「専門工事」にある業種を単独で請け負う場合には、該当する「専門工事」の許可も個別に取得しなくてはなりません。ご注意ください。

29業種一覧

《一式工事》

  1. 土木工事業(土木一式) 総合的な企画、指導、調整のもとに、道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事のことを指します。
    (ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事など)
  2. 建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。(建築確認を必要とする新築工事、増築工事、改築工事等など)
    ※2つ以上の専門工事を組み合わせ、社会通念上独立した使用目的がある「建築物」を作る場合を「一式工事」としますが、2つ以上の専門工事が組み合わさっていなくても、工事の規模、複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」が必要で、個別の専門工事として施工する ことが困難である、と認められる場合も、一式工事に該当します。

《専門工事》

  1. 大工工事 木材の加工、または取付けにより工作物を築造したり、工作物に木造設備を取付ける工事を指します。
    (大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺据付工事、木造建築物の補修工事など)
  2. 左官工事壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などを、工作物にこて塗り、吹付け、はり付ける工事を指します。(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事など)
  3. とび・土木・コンクリート工事足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、土砂等の掘削、盛上げ、締 固め等を行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的・準備的な工事のことを指します。
    (とび工事、足場仮設工事、バックネット設置工事、ひき工事、杭工事、杭打ち工事、矢板土囲工事、土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、ボーリンググラフト工事、捨石工事、法面 処理工事、地すべり防止工事、種子吹付工事、駐車場の舗装工事、運動施設整備工事、テニスコート表層工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、電柱の地中化工事、雨水ます工 事など)
    ※残土処理は建設業ではありません。
    ※「他の業種に該当しないが、これは建設工事だ」と考えられるものが含まれる傾向にあります。
  4. 石工事 石材(石材に類似したコンクリートブロック、擬石を含む)の加工、積方による工作物の築造。
    または工作物に石材を取り付ける工事を指します。
    (石積み工事、コンクリートブロック積み工事、石材加工工事など)※コンクリートブロック据付工事は「とび・土工」に該当します。
    ※コンクリートブロックによる建築物建設工事は「タイル」に該当します。
  5. 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことを指します。
    (瓦屋根ふき工事、ストレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事、屋根断熱工事など)
  6. 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことを指します。
    (発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事など)
  7. 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを指します。
    (冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラーシステム工事など)
    ※一般的な「配管」だけでなく、「配管設備」を併設する設備工事は「管工事」に分類されます。
    ※配管をしない工事であれば、工事の件名が上記のものであっても「機械器具設置」となります。
  8. タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事を指します。(コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉 工事、石綿スレート張り工事、ALC工事など)
    ※コンクリートブロックの据付は「とび」に該当します。
  9. 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事のことを指します。
    (鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、橋梁工事、鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事など)
  10. 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工、接合、または組立てを行う工事を指します。
    (鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事など)
  11. ほ装工事業 道路等の地盤面を、アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによりほ装する工事のことを指します。
    (アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事)
  12. しゅんせつ工事 河口に位置する港など、土砂によって港内の水深が浅くなるのを防ぐため、これらの土砂を取り除き、水深の維持を図る工事のことを指します。
    (しゅんせつ工事)
  13. 板金工事業 金属薄板等を加工し、工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事のことを指します。
    (板金加工取付け工事、建築板金工事など)
  14. ガラス工事業 ガラスを加工し、工作物に取付ける工事を指します。
    (ガラス加工取付け工事)
  15. 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付けたり、はり付ける工事のことを指します。
    (塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 など)
  16. 防水工事業 防水材料を使い、コンクリート構造物の地下室、屋根、室内床などに防水、防湿のために行う工事のことを指します。
    (アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ-リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事など)
  17. 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のことを指します。
    (インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など)
  18. 機械器具設置工事業 機械器具の組立てなどによる工作物の建設、または工作物に機械器具を取付ける工事を指します。組立て等を要する機械器具の設置工事のみが対象となります。
    (プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事など)
    ※他工事業種と重複するものは、その専門工事に区分されます。
  19. 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備の熱絶縁を行う工事を指します。
    (冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事など)
  20. 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
    (有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事など)
  21. 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事のことを指します。
    (植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事など)
  22. さく井工事業 さく井機械等を用いて、さく孔、さく井を行う工事。またはこれらの工事に伴う、揚水設備設置等を行う工事のことを指します。
    (さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など)
  23. 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事のことを指します。
    (金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事)
  24. 水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことを指します。
    (取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など)
  25. 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取付ける工事のことを指します。
    (屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事など)
  26. 清掃施設掃除業 し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事を指します。
    (ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事)
  27. 解体工事業 解体工事業は平成28年6月1日からとび・土工工事業から分離独立した新しい業種で、工作物を解体する工事のことをいいます。
    (工作物解体工事)

もっとく詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせ下さい。

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