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建築業許可の取得に裏ワザが存在しない理由【許可取得の要件と共に解説】

この記事でわかること

  • 建設業許可の取得に裏ワザが存在しない理由ついて理解できる
  • 建設業許可申請のための要件がわかる
  • 建設業許可を取得するためのコツを知ることができる

建設業許可取得のハードルは高く、人的要件の他、資金面での基準をクリアする必要があります。

そのため、建設業許可を取得するためなら、手段を問わないという方も多くおられるのではないでしょうか。

今回は、建設業許可に裏ワザが存在するのかどうか、そして許可取得のための要件を解説していきます。

建築業許可を取るための裏ワザが存在しない理由

結論になりますが、建設業許可取得には、「裏技」は存在せず、しっかりとした条件が必要になります

その理由は、次の3つです。

  • 虚偽記載は建設業法50条違反となること
  • 許可基準が定められており、全ての申請者にとって平等であること
  • 審査期間は行政側の都合によること

それぞれについて解説していきます。

虚偽記載は建設業法50条違反となる

建設業法50条では、虚偽記載を禁止しており、50条に違反した場合は、「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。

すなわち、建設業許可を取得したいがために、記載をごまかしたり、でっち上げたりすると、重いペナルティを科されることになります。

このペナルティを科されることは、建設業許可の欠格要件にも該当するため、虚偽記載は建設業許可においてかなりのマイナスとなります。

このように、虚偽記載自体が違法であり、行政の調査によって、虚偽記載は必ず見抜かれます。

「知らなかった」「誤差の範囲内」などの「言い訳」は通用しません。

許可基準が定められており、全ての申請者にとって平等である

行政手続法では、審査基準(ここでは許可基準)の公開について規定しています。

第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
引用:行政手続法(E-GOV 法令検索)

とされています。

したがって、建設業についても、許可基準が建設業法にて定められており、これらの基準をクリアした場合に許可が下ります

基準をクリアしているかどうかが許可取得のポイントであり、行政が重要視します。逆に言えば、基準をクリアしていない場合は、許可が下りません。

この基準は公表されている基準に一律に従っているので、個々の申請者の事象によって基準が緩められたり、免除されたりすることはありません

そのため、建設業許可取得のためには、これらの基準をクリアする他なく、「裏ワザ」「抜け道」は存在しません。

審査期間は行政側の都合によること

建設業許可取得のため、行政に許可申請書類を提出後、行政側の審査の後に結果(許可・不許可)が通知されます。

この審査期間を「標準処理期間」といい、申請から許可取得までの日数の目安となります。

標準処理期間が短ければ短いほど許可取得を早めることができ、申請した業者にとってメリットがあります。

しかし、標準処理期間はあくまで目安であり、行政はこの期間内に審査・結果を決定しなければならないわけではありません

これまでに、許可申請のための要件についての「裏ワザ」が存在しないと説明しましたが、この標準処理期間についても、その期間を申請した業者の都合によって短縮するための「裏ワザ」は存在しません。

建築業許可を取得する要件

国土交通省ホームページでは、建設業の許可の要件を公開しています。

ここでは、その内容をご紹介・解説していきます。

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

いわゆる「経営管理者」「経管」と呼ばれるものです。

建設業では、工期も長く、人件費や材料費などが高額になりがちです。

このように、建設業では、他の業種と比較してスケールが大きくなるため、それらを管理・経営するために、「経営管理者」を設置することが必要となります。

具体的には、

1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
引用:許可の要件(国土交通省)

とされています。

専任技術者の設置

いわゆる「専技」の設置を義務付けるものです。

建設業においては、建設工事や、建物の安全性を担保するために、その工事についての専門的な知見が必要となります。

この専任技術者は、その工事のエキスパートとして、各営業所に専任の者として設置される必要があります。

専任技術者になるには、一定の資格又は、工事業種の10年以上の実務経験が必要です。

専任技術者は必置資格者のため、専任技術者の退任や変更があった場合は、その都度行政に変更届を提出しなければなりませんので、注意が必要です。

誠実性

建設業許可は工期が長く、費用も高額であることから、業者には特に高い誠実性・信頼性が求められます。

すなわち、許可を受けようとする業者だけでなく、営業所のスタッフや役員についても誠実性が求められるということです。

請負契約の締結、履行(工事)に対して真摯に向き合う姿勢が誠実性を担保するためには重要です。

財産的基礎

建設業では、その業種の特性上、工事前にも資材の購入や、人員の確保など、ある程度の金額が必要となります。

そのため、建設業許可では、業者に一定以上の財産基盤を有することを許可の要件として定めています。

特に、特定建設業許可の場合は、財産的基礎が非常に重視されます。

理由は、特定建設業の場合は、多くの下請け業者に業務を委託する場合が多いこと、下請けから工事の目的物が完成し、引き渡しを受けてから50日以内に代金を支払う義務があるためです。

このように、資金の流れ・支払いを滞らせることのないように、業者には、一定の財産的基礎を許可の要件としています。

一般建設業の場合と、特定建設業の場合の財産的基礎の内容を記載しておきます。

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

欠格要件とは、該当してしまうと建設業許可が下りない要件です。

したがって、建設業許可を取得しようとする場合は、欠格要件に該当しないことが条件です。

欠格要件は、許可を受けようとする業者はもちろん、そのメンバーたる事業主や、役員に対しても適用されます。
その一部をご紹介します。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消され、取消から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

その他にも要件はありますが、建設業許可を与えるにあたって、信頼できる業者かどうか(欠格要件に該当しない)がポイントとなります。

建築業許可を取得するためのコツ

許可基準に合致していれば、建設業許可が下ります。

その際の判断基準は書類が事実に基づいているかどうかという客観的な基準であり、この基準は、申請人や行政の事情で恣意的に変更することはできません

そのため、建設業許可を取得するには、申請書の記載が事実であることが当然に必要な条件です。

したがって、建設業許可を取得するための画期的なコツや裏ワザというものは存在せず、あくまで事実を申請書に記載する、申請書内容が事実であることを証明できるようにしておくことが確実かつ、唯一の許可取得の方策です。

専門家に相談する

建設業許可申請は、業者自らが書類を作成して行政に提出することも可能ですが、法律の専門用語や概念を理解していないと、万一許可が下りなかった場合の対応がわからず、不利益を被る場合も多いです。

特に、申請を行った後の行政側の処理については、行政手続法という法律に則り進められます。また、場合によっては、申請の結果(不許可処分)に不服があることも考えられます。

この場合は、行政不服審査法という法律を根拠に争うことになります。

このようなトラブルを避けるために、建設業許可申請に際しては、書類作成や申請の専門家に依頼することも有益です。

例えば、行政書士は許認可申請のスペシャリストであるため、申請書作成から結果判明までの一連を請け負うことができます。

書類作成や、結果までの流れに不安がある場合は、行政書士に依頼すると良いでしょう。

まとめ

今回は、建設業許可取得に裏ワザが存在しない理由を解説しました。

あくまで許可要件に合致するように事実を積み上げていくことが、許可取得のための唯一の方策です。

逆に言えば、行政が定めた要件に合致することが証明できれば、建設業許可は下ります。

許可申請書作成から許可までは煩雑な作業も多く、専門知識がない場合は、かえって不利益を被りやすくなります。

トラブルを避けるためにも、許認可申請は、その道のスペシャリストである行政書士に依頼するのも手段です。

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