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非常勤役員でもOK?経営業務管理責任者に必要な経験と注意点について

建設業の許可申請を行う際に必要となる要件の1つに、「経営業務の管理責任者が常勤していること」があります。

この要件を満たさなければ、建設業許可を取得することはできません。

ところで、この経営業務管理責任者になることができる人とは、具体的にどのような人なのでしょうか。

経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者とは、建設業を営む事業者・会社の営業所において営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理を行う人をいいます。

経営業務管理責任者をおかなければならないことは、建設業法に明記されています。

建設業においては、受注する工事の案件が1件あたり数千万円単位になることも珍しくないことから、そのような大規模の案件に対応できる人が事業に従事していることが必要であると考えて、建設業の許可を取得する際の要件に含まれているのです。

法人の場合は役員、個人事業の場合はその事業主本人または支配人が経営業務管理責任者でなければなりません

また、経営業務管理責任者は常勤の者でなければなりません。

なお、法人の場合の「役員」には執行役員、監査役、会計参与などは含まれません。

また、建設業の他社の技術者及び管理技師、宅地建物取引主任者など、他の法令により専任性を求められるものが経営業務管理責任者となることはできません。

2つの異なる会社や事業所で、それぞれ専任者が務めるべき業務を1人の人が兼務することはできないのです。

経営業務管理責任者になるための要件

経営業務管理責任者になるための要件は、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

いずれの要件も一定の年数以上の経験が必要とされますが、その年数は1つの事業者や会社において連続する必要はなく、複数の事業者における通算の年数を合算することができます。

許可を受けようとする業種で経営経験が5年以上ある

建設業の業種は全部で29種に分類されています

その建設業種ごとに許可を取得する必要があるため、経営業務管理責任者になるためには、許可を受けようとする業種での経営経験が5年以上あることが求められます

なお、建設業の業種は1つの会社でいくつも取得している場合も少なくありません。

5年以上の間に複数の業種の経営経験があることを証明できる場合は、複数の業種の経営業務管理責任者になることができます。

許可を受けようとする業種以外での経営経験が6年以上ある

建設業の許可を受けようとする業種以外で経営業務管理責任者の経験がある場合は、その管理責任者としての経営経験が6年以上あれば要件を満たします

この要件を満たせば、全く経験のない業種の経営業務管理責任者にもなることができます。

経営経験に準ずる経験がある

経営業務管理責任者として経営の経験がない場合でも、一定の条件で経営業務管理責任者になることができます。

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づいて執行役員などとして5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある場合には、経営経験に準ずる経験があるものとして経営業務管理責任者になることができます。

また、個人事業主の配偶者や子供などが6年以上専従者として経営業務に関わってきた場合も、経営業務を補佐した経験があるものとして、経営業務管理責任者になることができます。

非常勤役員でも経営業務管理責任者の要件を満たすのか

ところで、法人の役員の中には非常勤役員としてその法人の経営に従事する場合もあります。

会社法上は、役員全員が非常勤役員であっても問題はありません。

それでは、経営業務管理責任者になることのできる要件にある過去の経営業務管理責任者の経験について、非常勤役員であった場合もその要件を満たすのでしょうか

過去に建設会社の非常勤役員を務めた経験については、その許可をする都道府県によって判断が異なります

例えば東京都の場合は、常勤の役員でも非常勤の役員でも要件を満たすものとされ、経営業務管理責任者になることができます

しかし、他の県では非常勤役員については認められないとしている場合もあるのです。

この点は、事前にその県の窓口で確認するか行政書士に確認するようにしましょう。

なお、非常勤でもいい場合はあくまでも過去の経験についての話です。

これから建設業の許可を得ようとする会社で、経営業務管理責任者として従事する場合には常勤でなければならないため、混同しないように注意しましょう。

まとめ

建設業を営む事業者や会社にとって、経営業務管理責任者は欠かせない存在です。

要件を満たす人がいなければ建設業の許可を取得することができません。

以前に建設会社の非常勤役員であった人を経営業務管理責任者にしようとする場合は、都道府県ごとにその要件が異なるため、必ず要件を満たすかを確認してから手続きをするようにしましょう

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